どうも、ズッカズです。
2020年にオリンピックが開催されることと平行して、喫煙所に関する法案(健康増進法)が色々と改正されました。
改正されたのは知ってても実際どこで吸えてどこで吸えなくなるのか、みたいなのがよくわからん人も多いと思います。
ってことで、今回は可決された法案の内容を簡単にご説明します!
結構吸える場所が減っちゃうんで喫煙者は震えて眠れ状態ですが、まぁ新法案を受け入れてがんばりましょうね。
健康増進法とは?
そもそも健康増進法ってのがなんなのかっていうと、
国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律。
っていう風に制定されてます。
ザックリ言うと「国民は自分で健康維持をがんばろうね」的な内容です。
んで、その健康増進法の中に「受動喫煙」に関する項目があって、今回はその受動喫煙に関する内容が改正されたってことなんですね。
以前までは“努力義務”だったので
「なるべく受動喫煙がなくなるように努力してね」
って感じだったんですが、改正により
「絶対に受動喫煙をなくしてね」
っていう風に“義務化”されたことで罰則も受けてしまう可能性が出てきました(以前は罰則なし)。
また、東京都内では「受動喫煙対策条例」も成立して、こちらは国全体よりも結構厳しい条件が課せられてます。
どちらも2020年の4月から全面施行されるって感じですね。
規制対象は紙巻タバコと加熱式タバコ(アイコス、glo、PloomTECHなど)などのタバコの葉っぱを使用しているやつが対象です。
VAPEは規制対象に含まれてないのでどこでも吸えるっちゃ吸えるんですが、モラルとマナーは守って使ったほうがいいと思います。
具体的にどう改正されたのか
ってことで早速どんな感じで改正されたのかを解説します。
国全体で改正されてる「改正健康増進法」と東京都内の「受動喫煙対策条例」で分けてみました。
上でも書いたように全面施行は2020年の4月1日から!
改正健康増進法(国全体)
こちらは国全体に施行される法案です。
条件としては都内よりもちょっとだけ緩め。
学校、病院などは敷地内での喫煙禁止
学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、交通機関(バス、タクシー、航空機)は敷地内での喫煙は禁止。
ただし屋外に受動喫煙を防止できる喫煙スペースを設けた場合は、そこだけで喫煙できるって感じです。
屋内での喫煙は出来ないってことですね。
多数の人が利用する施設などは室内での喫煙禁止
上で書いた場所以外(ショッピングモールとか事務所、職場)は原則として室内では喫煙禁止。
ただし、こちらも受動喫煙を防止できる喫煙スペースを設けた場合は喫煙可能です。
この喫煙スペースは屋内にも設置できるので、タバコを吸うために外に出るってことは一応しなくても大丈夫って感じ。
飲食店では原則として室内禁煙
原則室内は禁煙ですが、同じように受動喫煙を防止できる喫煙スペースを設けた場合は喫煙可能。
喫煙スペース内でのみ喫煙可能なので飲食は基本的にできません。
コーヒーを飲みながら一服、みたいな事が出来なくなります。
抜け道として、加熱式タバコ専用室(加熱式しか吸えない喫煙スペース)を設ければ飲食可能となります。
紙巻、加熱式が一緒の喫煙スペースでは飲食不可です。
ちなみに、
- 客席面積100m²以下
- 個人または中小企業(資本金五千万円以下)
- 2020年3月31日以前に既存するお店
この3つの全てに該当しているお店は規制対象外となっているので、そういうお店は今までどおりって感じですね。
ただし、何だかんだで今まで通りってわけにもいかない事情があります。
詳しくは後ほど。
受動喫煙対策条例(東京都内)
こちらは東京都内で施行される条例です。
内容は国全体よりも細かいですね。
「従業員や子どもを受動喫煙から守る」っていう趣旨を掲げているので、それが重要視されているからだと思います。
学校では敷地内の喫煙禁止
学校の中でも小学校、中学校、高等学校、保育所、幼稚園は敷地内の喫煙は禁止です。
国全体と違って喫煙スペースの設置も認められていないので完全に喫煙禁止。
重要視されている「子どもを受動喫煙から守る」って部分の最たる例なので国全体よりも厳しい処置になってるんだと思います。
大学、病院などは敷地内の喫煙禁止
大学、病院、児童福祉施設等、行政機関、交通機関(バス、タクシー、航空機)は敷地内での喫煙禁止。
ただし、こちらは屋外に喫煙スペースを設けることができるので、その場所でなら喫煙可能です。
国全体と同じってことですね。
多数の人が利用する施設などは原則室内での喫煙禁止
ショッピングモールや事務所、職場などは国と一緒です。
原則として室内喫煙は禁止ですが、喫煙スペースを設ければ喫煙可能ってことですね。
屋内に設置も出来るので、大学や病院と違って屋外でしか吸えないってわけじゃないです。
従業員がいる飲食店は原則室内での喫煙禁止
原則室内は禁煙で、喫煙スペースを設ければその場所でのみ喫煙可能となります。
国全体と違って事業規模に関わらず従業員を雇っている全ての飲食店が対象です。
喫煙スペース内でのみの喫煙なので飲食は不可。
同じように紙巻タバコ、加熱式タバコが一緒くたになっている喫煙スペースでの話なので、加熱式タバコ専用室を設ければ飲食可能です。
従業員がいない飲食店は禁煙、喫煙を選択可能
いわゆる夫婦経営や店主一人で経営しているお店のことですね。
そういった飲食店は禁煙か喫煙を選択することが出来ます。
喫煙を選択した場合は今までどおり飲食しながらの喫煙が可能って感じです。
改正案まとめ
改正健康増進法 (国全体) | 受動喫煙対策条例 (東京都内) | |
---|---|---|
小学校、中学校、 高等学校、保育所、 幼稚園 | 喫煙禁止 (屋外に喫煙所設置可能) | 喫煙禁止 (喫煙所設置不可) |
大学、病院、 児童福祉施設等、 行政機関、交通機関 | 喫煙禁止 (屋外に喫煙所設置可能) | |
多数の人が利用する施設 | 喫煙禁止 (喫煙所設置可能) | 喫煙禁止 (喫煙所設置可能) |
従業員がいる飲食店 | 喫煙禁止 (喫煙所設置可能)基本的に飲食不可 (加熱式専用室を設ければ飲食可能)客席面積100m²以下、個人または中小企業 (資本金五千万円以下)の既存店は規制対象外 | 喫煙禁止 (喫煙所設置可能)基本的に飲食不可 (加熱式専用室を設ければ飲食可能) |
従業員がいない飲食店 | 禁煙か喫煙を選択可能 | |
罰則 | 施設管理者:50万円以下 喫煙者:30万円以下 | 施設管理者:5万円以下 喫煙者:5万円以下 |
こんな感じですね。
罰則に関しては一発アウトじゃなくて指導や勧告とかを無視したら、っていう最終的な措置です。
金額を見れば分かりますが国の方が罰則的には重い。
飲食店に関する注意点
国全体で規制対象になっている飲食店は約45%ほどで、残りの約55%は今までどおりです。
今までと同じように飲食しながらタバコが吸えるってことですね。
この数字を見て、「あれ?案外規制されないじゃん」って思うかもしれませんが、実は規制されるされないに関わらず、喫煙できるエリアには未成年立ち入り禁止となっています。
つまり、従業員にしろ客にしろ、未成年だったらタバコが普通に吸えちゃうお店の中に入ってはいけないんですね。
未成年を雇っている店舗や未成年が客として訪れる店舗を今までと同じように喫煙可能にする場合は、未成年を来店不可にして未成年の雇用もやめるしかないってことです。
正直、未成年の来店不可や雇用をやめるとかは現実的ではないので、まぁ~禁煙にせざるを得ないかなと。
約55%は今までどおりと数字上はなってますが、実際に禁煙になるパーセンテージはもっと多い気がしますね。
ちなみに、上でも書いたように規制対象外の店舗は
- 客席面積100m²以下
- 個人または中小企業(資本金五千万円以下)
- 2020年3月31日以前に既存するお店
の3つに全て該当することが条件なので、2020年4月1日以降に開業する新店舗は基本的に禁煙です。
東京都条例の規制対象は約84%なのでかなりの飲食店が禁煙となります。その店舗数なんと約13万。
オリンピック開催地ってこともあって東京都内でタバコを吸えるお店はかなり減るんじゃないかなと。
グッバイ、タバコ
喫煙者がこの改正によって痛いのはやっぱ飲食店ですよね。
コーヒー飲みながらタバコ吸う人ってまぁまぁいると思うので、それが出来なくなるのは寂しい。
居酒屋とかでもほぼほぼ禁煙になると思うので、タバコは吸えないって心持ちで外食するのがいいのかも。
僕が通っているドトールもおそらく禁煙になるでしょうね。
まぁ仕方ないことではありますが…
非喫煙者の人からすれば朗報中の朗報なんですけど、喫煙者はだいぶ吸える場所が限られますからね。
国から「タバコやめろ」って言われてるようなもんです。
増税とはワケが違って罰則もありますし、これを機会に禁煙するのも一つの手だと思います。
僕はなんだかんだで吸ってそうなんですけど、正直どうなるかわからんすね。
お家で楽しむのが一番かもしれない。
そんな感じでした。
今回はかなり簡単に説明しているので、もっと詳しく知りたい方は厚生労働省などのホームページを参考にしてみてください!
参考
改正法のポイント|なくそう!望まない受動喫煙。なくそう!望まない受動喫煙。
そりでは。
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